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道路空間活用に新制度検討!「道路協力団体」登録制度で、道路空間活用も柔軟に!?

道路空間の活用にあたっては、2003年の道路空間活用の柔軟化に対する通達やガイドライン以降、道路空間活用において、社会実験が広がったが、社会実験の域を脱しませんでした。

これに対し、2011年の都市再生特別措置法の改正(道路法改正)による「道路占用許可の特例」、2014年の国家戦略特別区域法の制定による「国家戦略特例道路占用事業」により、具体的な道路空間活用の法律ができたことで、オープンカフェ、コミュニティサイクル、エリアマネジメント広告などが可能となり、一定程度、事例も増えてきている。しかし、やはり全国で課題となっているのは、道路使用許可(道路交通法:警察所管)になります。

しかし、国では、現在、社会資本整備審議会・道路分科会・基本政策部会にて、道路空間活用以外も含めた様々な道路政策の検討が進められています。その中で、「道路のオープン化」というキーワードで、「道路協力団体(仮称)」という制度が検討されています。これまでは、「都市再生推進法人」制度など、エリアマネジメントに関する登録制度はありましたが、道路空間に特化した団体制度はありませんでした。これによって、今まで以上に道路空間活用(道路空間のオープン化)が柔軟になっていくことが期待されます。道路法改正を2016年制定に向けて検討が進められているようです。

社会資本整備審議会・道路分科会・基本政策部会/第53回基本政策部会(2015年12月14日)配布資料より

社会資本整備審議会・道路分科会・基本政策部会/第53回基本政策部会(2015年12月14日)配布資料より

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